

児童であれば学校用の座位保持装置が、自宅用とは別に支給決定されることが法律として決められているか?という観点から上記文章を読み解くと、
「必要と認めた場合」は「できる」と解釈できます。
別の言い方をすると、「必要と認めない場合」は「できない」ととれます。
この「必要と認める」というプロセスは、市町村が「更生相談所等に助言を求める」ことで審議されるわけですね。
その審議の中で、「身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮する必要」があるとされています。
「学校では必要を認めない」という見解にぶち当たったら、上記を参考に検証を深めて頂ければと思います(私自身は当記事で何が良く、何がダメとも申し上げてはおりませんのでアシカラズ・・・)。
ただ・・・自宅でも学校でも必要であるとは認めるけど、個別にそれぞれ一台ずつ設置するのは認められないとなったらどうでしょうかね?
座位保持装置の携行性?
車椅子と同時に運ぶ?
今どきなら、放課後デイサービス(市町村が推進)を利用してる子がとても多いと思いますが、携行するとなるとデイサービスの人がたくさんの子の座位保持装置を持ち帰れるか?
なんか、?がいっぱい出てきてしまった・・・・
バイナラ♪